乗車規定
手回り品
車両に無料で持ち込める手回り品は以下の範囲内とします。
- (原則1)長さ1メートルを超えないもの
- (原則2)30cm立方以内のもので10kg以内のもの
- 運動用具又は娯楽用具の場合は2m程度までのもの
- 車椅子
- 身体障害者補助犬(登録された道路交通法上の「盲導犬」、認定を受けた「介助犬」、認定を受けた「聴導犬」)
(例)観光客用スーツケース・学生カバン・ゴルフ道具・剣道用具・スキー板・キャリアバッグ、他の旅客に迷惑がかからないよう収納された愛玩用動物 等
※上記の無料手回り品以外のもので長さ2m以内、重量30kg以内、容積63cm立方以内のものについては
有料手回り品として1個につき1人分の小児片道運賃を収受することがあります。
※自転車は解体した、もしくは折りたたんだ状態で専用の袋に収納したものであれば、お持込いただけます。
(空港直行バスe-wingについては、持込不可。)
*ただし、大きさや重量によって、無料の場合と有料の場合があります。
持ち込み禁止品
下記の物品は車両内に持ち込むことが出来ません。(旅客自動車運送事業運輸規則第52条)
- 火薬類
- 100gを超える玩具用煙火
- 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素、その他引火性液体
- 100gを超えるフィルム、その他のセルロイド類
- 発火性物質(黄燐、カーバイト、金属ナトリウム等) 爆発性物質(マグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダ等)
- 放射性物質
- 苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸等の腐食性物質
- 高圧ガス
- クロルピクリン、メテルクロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリン等の有毒ガス及び発生するおそれのある物質
- 刃物
- 500gを超えるマッチ
- 電池(乾電池を除く)
- 事業用自動車の通路、出入口、非常口をふさぐおそれのあるもの
- 他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの。または車室を著しく汚損するおそれのあるもの
盲導犬
盲導犬に関する乗車規定は以下のとおりです。
- 盲導犬である証明書及び口輪を携帯し、盲導犬はハーネスを装着することが条件です。
手身体障害者補助犬
身体障害者補助犬とは、法による認定を受けた以下の3種類の犬になります。
- 聴導犬、介助犬、盲導犬
その他細部につきましては当社「運送約款(PDF:54KB)」をご参照ください。